宅建試験の内容には「宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること」があり、その宅地建物取引業法に、35条の「重要事項の説明」と、37条の「書面の交付」の決まりがあります。この記事では、e-Gov法令検索の宅地建物取引業法の条文で確かめて、2つのちがいを表にまとめます。条文の言い方を、なるべくそのまま使っています。

この記事のまとめ

  • 35条は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に、書面を交付して説明させる決まりです
  • 35条の説明は、宅地・建物を取得し、または借りようとしている人(買主・借主など)に対してです。37条の書面は、媒介の時は契約の各当事者に交付します
  • 37条は、契約を締結したあと(媒介なら契約が成立したあと)に、書面を交付する決まりです(売買・交換の1項には「遅滞なく」とあります)。宅建士の説明は求められていません
  • どちらの書面にも、宅地建物取引士の記名が要ります。35条の説明の時は、宅地建物取引士証の提示が要ります
  • どちらも、相手の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できる決まりがあります

2つの書面を比べる

比べる所35条(重要事項の説明)37条(書面の交付)
いつ売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間売買・交換は契約の締結・成立のあと、遅滞なく
誰に相手方等のうち、その宅地・建物を取得し、または借りようとしている人(買主・借主など)に、その宅地・建物について契約の相手方、代理を依頼した者、媒介の時は契約の各当事者
宅建士の説明宅地建物取引士をして、書面を交付して説明させる説明の決まりは無い(書面の交付)
宅建士の記名宅地建物取引士が書面に記名する(5項)宅地建物取引士をして記名させる(3項)
宅建士証の提示説明の時に、相手方に提示する(4項)決まりは無い
電磁的方法相手方等の承諾を得て、宅建士に提供させることができる(8項)相手の承諾を得て提供できる(4項・5項)

35条の書面に書く事(一部)

35条1項には、少なくとも説明する事項として、たとえば次のものが挙げられています。

  • 登記された権利の種類と内容、登記名義人など
  • 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で、政令で定めるものに関する事項の概要
  • 飲用水・電気・ガスの供給と排水の施設の整備の状況
  • 代金などのほかに授受される金銭の額と目的
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

37条の書面に書く事(一部)

37条1項(売買・交換)には、たとえば次のものが挙げられています。

  • 当事者の氏名(法人は名称)と住所
  • 宅地・建物を特定するために必要な表示
  • 代金または交換差金の額と、支払の時期・方法
  • 宅地・建物の引渡しの時期
  • 移転登記の申請の時期

貸借の場合は37条2項で、借賃の額と支払の時期・方法などが挙げられています。

相手が宅地建物取引業者の時

35条6項では、相手方が宅地建物取引業者である場合、1項・2項の「交付して説明をさせなければ」は「交付しなければ」と読み替えられ(「宅地建物取引士をして」の字句も外れます)、4項(宅建士証の提示)と5項は適用されません。そのうえで7項で、書面には宅地建物取引士に記名させるとされています。

試験で気をつけたい所

公式の「宅建試験の概要」には、宅建業法35条の重要事項の説明と記名、37条の書面への記名は、宅地建物取引士が行う必要があると書かれています。出題の根拠となる法令は、試験を行う年度の4月1日現在に施行されているものなので、受ける年度の条文で確かめてください。

勉強の進め方は宅建の勉強時間は?に、過去問は宅建の過去問は何年分ある?にまとめています。

運営メンバーと宅建

この記事は、運営メンバーの体験ではなく、公式の条文と資料で調べて書きました。

よくある疑問

Q. 37条の書面も、宅建士が説明しないといけませんか? A. 37条の条文には、書面を交付し、宅地建物取引士に記名させる決まりはありますが、説明させる決まりは書かれていません。

Q. 35条の説明の時に、宅建士証は見せる必要がありますか? A. 35条4項で、説明をする時は、説明の相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないとされています。

確かめた公式の資料

確かめた日:2026年10月29日

法令は改正されることがあります。受ける年度の条文と、公式のページで最新の内容を確かめてください。